第1条(目的)
このキャンセルポリシーは、原宿カワイイツアー契約約款に基づく契約解除その他の必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
1 このキャンセルポリシーにおいて、「本契約」、「カード利用日」、「不可抗力」、「契約電子メール」とは、それぞれ原宿カワイイツアー契約約款第2条に規定する本契約、カード利用日、不可抗力、契約電子メールをいいます。
2 このキャンセルポリシーにおいて、「観光案内サービス」とは、原宿カワイイツアー契約約款第3条に規定する観光案内サービスをいいます。
第3条(参加者の解除権)
1 参加者は、いつでも次の表に定める取消料を当社に支払って本契約を解除することができます。この場合、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への参加者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
区分 | 取消料 |
---|---|
ア 観光案内サービス実施日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日から8日目までに解除する場合 | 代金の20%以内 |
イ 観光案内サービス実施日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日から前日までに解除する場合 | 代金の30%以内 |
ウ 観光案内サービス実施日の前日に解除する場合 | 代金の40%以内 |
エ 観光案内サービス実施日に解除する場合(オに掲げる場合を除く。) | 代金の50%以内 |
オ 観光案内サービスの日程に基づき添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を完了した後の解除又は無連絡不参加の場合 | 代金の100%以内 |
2 参加者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、観光案内サービス開始前に取消料を支払うことなく本契約を解除することができます。
(1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が契約電子メールに記載した観光案内サービスの実施日の変更その他の重要な変更であるときに限ります。
(2)不可抗力が生じた場合において、観光案内サービスの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当社の責に帰すべき事由により、契約電子メールに記載した観光ガイドの日程に従った観光案内サービスの実施が不可能となったとき。
3 参加者は、観光案内サービス開始後において、当該参加者の責に帰すべき事由によらず契約電子メールに記載した観光案内サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、観光案内サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、代金のうち観光案内サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を参加者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該観光案内サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。
第4条(当社の解除権等-観光案内サービス開始前の解除)
1 当社は、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、観光案内サービス開始前に本契約を解除することがあります。
(1)参加者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2)参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該観光案内サービスに耐えられないと認められるとき。
(3)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体で受ける観光案内サービスの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4)参加者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)参加者の数が契約電子メールに記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(6)不可抗力が生じた場合において、契約電子メールに記載した観光ガイドの日程に従った観光案内サービスの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(7)参加者の有するクレジットカードが無効になる等、参加者が代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(8)参加者が本契約第7条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
第5条(当社の解除権-観光案内サービス開始後の解除)
1 当社は、次に掲げる場合において、観光案内サービス開始後であっても、参加者に理由を説明して、本契約の一部を解除することがあります。
(1)参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により観光案内サービスの継続に耐えられないとき。
(2)参加者が観光案内サービスを安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該観光案内サービスの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3)参加者が本契約第7条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(4)不可抗力が生じた場合であって、観光案内サービスの継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて本契約を解除したときは、当社と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、参加者が既に提供を受けた観光案内サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、代金のうち参加者がいまだその提供を受けていない観光案内サービスに係る部分に係る金額から、当該観光案内サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。
第6条(代金の払戻し)
1 当社は、参加者に対し払い戻すべき金額が生じた場合は、提携会社のカード会員規約に従って、参加者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、観光案内サービス開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は観光案内サービス開始後の解除による払戻しにあっては契約電子メールに記載した観光案内サービス終了日の翌日から起算して30日以内に参加者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、参加者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
2.前項の規定は本契約第20条又は第22条第1項に規定するところにより参加者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。