第1章 総則
第1条(適用範囲)
当社が参加者との間で締結する原宿観光案内に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
第2条(用語の定義)
1 この約款で「原宿観光案内」とは、当社が、参加者の募集のためにあらかじめ、原宿駅周辺における観光ガイドの目的地及び日程、並びに参加者が当社に支払うべき代金の額を定めた観光ガイドに関する計画を作成し、これにより実施するサービスをいいます。
2 この約款で「カード利用日」とは、参加者又は当社が本契約に基づく代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
3 この約款で「不可抗力」とは、天災地変、戦乱、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)、観光案内サービスにおける観光施設のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由をいいます。
第3条(契約の内容)
当社は、本契約において、参加者が当社の定める観光案内の日程に従って、当該観光案内における観光施設の提供する飲食、案内、物販その他の観光に関するサービス(以下「観光案内サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
第4条(手配代行者)
当社は、本契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の締結
第5条(契約の申込み)
1 参加者は、当社が指定するお申込みフォームに記入することにより、次の各号の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)について当社に通知をしなければなりません。
(1)申込みをしようとする観光案内サービス実施日
(2)会員番号
(3)前各号に規定するものの他、当社が別途お申込みフォームで指定するもの
2 原宿観光案内の参加に際し、特別な配慮を必要とする参加者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3 前項の申出に基づき、当社が参加者のために講じた特別な措置に要する費用は、参加者の負担とします。
第6条(電話等による予約)
当社は、本契約の予約を受け付けません。
第7条(契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、本契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないとき。
(2)応募参加者数が募集予定数に達したとき。
(3)参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)参加者の有するクレジットカードが無効である等、参加者が代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(5)参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)参加者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7)参加者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合があるとき。
第8条(契約の成立時期)
本契約は、当社が契約の締結を承諾し、クレジットカードが利用された時点で成立するものとします。
第9条(契約電子メールの交付)
1 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、参加者に、観光案内サービスの日程、観光案内サービスの内容、代金その他の条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約電子メール」といいます。)を送信します。
2 当社が本契約により手配し旅程を管理する義務を負う観光案内サービスの範囲は、前項の契約電子メールに記載するところによります。
第10条(代金)
当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への参加者の署名なくして契約電子メールに記載する金額の代金の支払いを受けます。
第3章 契約の変更
第11条(契約内容の変更)
当社は、不可抗力が生じた場合において、観光案内サービスの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、観光案内サービスの日程、観光案内サービスの内容その他の本契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
第12条(参加者の交替)
1 当社と本契約を締結した参加者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 参加者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、本契約上の地位を譲り受けた第三者は、参加者の当該本契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
第13条(契約の解除)
1 当社又は参加者による本契約の解除については、当社が別途定めるキャンセルポリシーに定めるところによります。
2 キャンセルポリシーは、本契約の一部を構成します。
3 本契約とキャンセルポリシーの内容が矛盾した場合、キャンセルポリシーの内容が優先します。
第5章 団体・グループ契約
第14条(団体・グループ契約)
当社は、複数の参加者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ本契約の締結については、本章の規定を適用します。
第15条(契約責任者)
1 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する参加者(以下「構成者」といいます。)の本契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る観光案内サービスに関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、第5条第2項の通知において、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、観光案内サービス開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
第6章 旅程管理
第16条(旅程管理)
当社は、参加者に対する安全かつ円滑な観光案内サービスの提供に努めます。
第17条(当社の指示)
参加者は、観光案内サービスの開始から終了までの間において、団体で行動するときは、観光案内サービスを安全かつ円滑に受けるための当社の指示に従わなければなりません。
第18条(添乗員等の業務)
1 当社は、添乗員その他の者を同行させて第16条各号に掲げる業務その他当該原宿観光案内に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせます。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として13時から16時までとします。
第19条(保護措置)
当社は、観光案内サービス実施中の参加者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は参加者の負担とし、参加者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第7章 責任
第20条(当社の責任)
1 当社は、本契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 参加者が不可抗力により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、参加者1名につき150,000円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第21条(特別補償)
1 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、参加者が原宿観光案内参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の原宿観光案内参加中の参加者を対象として、別途の代金を収受して当社が実施する原宿観光案内については、主たる本契約の内容の一部として取り扱います。
第22条(参加者の責任)
1 参加者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。
2 参加者は、本契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の本契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 参加者は、観光案内サービス開始後において、契約電子メールに記載された観光案内サービスを円滑に受領するため、万が一契約電子メールと異なる観光案内サービスが提供されたと認識したときは、観光案内サービス実施地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該観光案内サービス提供者に申し出なければなりません。
第23条(準拠法)
この約款は、日本国法に準拠します。
第24条(合意管轄)
本契約にもとづく当社と参加者との紛争については、松山地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(使用言語)
1 この約款は、日本語版を正式とし、本契約は、日本語版によって解釈されるものとします。
2 当社がこの約款の訳文を提示した場合、その言語の種類の別を問わず、参加者の参考のために当該訳文が提示されたものとみなされ、本契約による合意その他の合意または通知には、一切の影響を与えません。
別紙 特別補償規程
第1章 補償金等の支払い
第1条(当社の支払責任)
1 当社は、当社が実施する観光案内サービスに参加する参加者が、その観光案内サービス参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定及び当社が別途定める社内規則により、参加者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、細菌性食物中毒は含みません。
第2条(用語の定義)
1 この規程において「観光案内サービス」とは、本契約第3条に定めるものをいいます。
2 この規程において「観光案内サービス参加中」とは、参加者が観光案内サービスの日程に基づき添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を完了した時から添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げた時までの期間をいいます。ただし、参加者があらかじめ定められた観光案内サービスの行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「観光案内サービス参加中」とし、また、参加者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「観光案内サービス参加中」とはいたしません。
第2章 補償金等を支払わない場合
第3条(補償金等を支払わない場合-その1)
1 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
(1)参加者の故意又は過失。
(2)死亡補償金を受け取るべき者の故意。
(3)参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。
(4)交通事故その他第三者の行為。
(5)参加者が故意又は過失により法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
(6)参加者の脳疾患、疾病(アレルギーを含む。)又は心神喪失。
(7)参加者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
(8)参加者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
(9)不可抗力
(10)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(12)第10号以外の放射線照射又は放射能汚染
(13)地震、噴火又は津波
(14)前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
第4条(補償金等を支払わない場合-その2)
当社は、参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
第3章 補償金等の種類及び支払額
第5条(死亡補償金の支払い)
当社は、参加者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、参加者1名につき、15,000,000円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として参加者の法定相続人に支払います。ただし、当該参加者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第6条(傷害程度等に関する説明等の請求)
1 参加者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、参加者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は参加者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、参加者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 参加者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
3 参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
第7条(補償金等の請求)
1 参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類(日本国内において発行されるもの又はこれに相当する外国のものとして当社が認めるもの。)を提出しなければなりません。
(1)死亡補償金請求の場合
ア 参加者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ウ 参加者の死亡診断書又は死体検案書
(2)後遺障害補償金請求の場合
ア 参加者の印鑑証明書
イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
ウ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3)入院見舞金請求の場合
ア 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
イ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ウ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
(4)通院見舞金請求の場合
ア 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
イ 傷害の程度を証明する医師の診断書
ウ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 参加者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
第5章 携帯品損害補償
第8条(当社の支払責任)
当社は、当社が実施する観光案内サービスに参加する参加者が、その観光案内サービス参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
第9条(損害補償金を支払わない場合-その1)
1 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
(1)参加者の故意又は過失。
(2)参加者と世帯を同じくする親族の故意又は過失。
(3)参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。
(4)交通事故、窃盗、強盗、詐欺その他第三者の行為。
(5)参加者が故意又は過失により法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。
(6)差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。
(7)補償対象品の瑕疵。
(8)補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
(9)単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(10)補償対象品である液体の流出。
(11)補償対象品の置き忘れ又は紛失
(12)第3条第1項第9号から第14号までに掲げる事由
第10条(損害補償金を支払わない場合-その2)
当社は、参加者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。
(1)反社会的勢力に該当すると認められること。
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
(3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(4)法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
第11条(補償対象品及びその範囲)
1 補償対象品は、参加者が観光案内サービス参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
(1)現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
(2)クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
(3)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
(4)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
(5)その他当社があらかじめ指定するもの
第12条(損害額及び損害補償金の支払額)
1 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の1個又は一対についての損害額が100,000円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を100,000円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、参加者1名に対して1観光案内サービスにつき150,000円をもって限度とします。ただし、損害額が参加者1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
第13条(損害の防止等)
1 参加者は、補償対象品について第8条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
(1)損害の防止軽減に努めること。
(2)損害の程度、原因となった事故の概要及び参加者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
(3)参加者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、参加者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第14条(損害補償金の請求)
1 参加者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1)警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
(2)補償対象品の損害の程度を証明する書類
(3)その他当社の要求する書類
2 参加者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
第15条(保険契約がある場合)
第8条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
第16条(代位)
当社が損害補償金を支払うべき損害について、参加者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が参加者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。